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ILC国際語学センター東京校 通信講座受講規約
ILC国際語学センター東京校 通信教育講座 「通信ビジネスライティングコース」受講申込規約 第一条 (定義) この「「通信ビジネスライティングコース」受講規約」(以下「本規約」という)は、株式会社国際教育社(以下「甲」という)が、第三条で示されている所定の受講生(以下「乙」という)が、「通信ビジネスライティングコース」(以下「本コース」という)の受講に関わる事柄に適用されます。 第二条 (規約の追加) 本コースの受講に必要な規定を補則、または追加する場合には、甲が乙に電子メールなどにて速やかに通知するものとします。当該追加補則規定は、本規約の一部を構成するものとし、乙はこれを承諾するものとします。 第三条 (受講生の定義) 受講生とは、本コースを所定の手続きで購入し、受講登録手続きを行ったものとします。受講生は受講登録手続きの際、本規約の内容に承諾しているものとみなします。 第四条 (受講契約の成立) 所定の手続きで受講申込を受け取った後、甲は速やかに受講申込の承諾状(受講料振込みのお願いと教材配送宛先住所の確認)を乙にEメールなどで通知し、承諾状受領を確認したEメールを甲に対して送信します。この乙からの承諾状受領確認の通知をもって受講申込手続きが完了したものとします。 受講申込手続き完了から承諾状に記載された期日までに、乙は甲の指定する口座に受講料を支払うものとします。甲は受講料の入金確認を速やかに行い、入金確認の翌営業日から5営業日以内に速やかに乙が受講申込の際指定した住所に教材を発送するものとします。 第五条 (受講承諾しない場合の条件) 本コースの受講希望者が以下のいずれかの項目に該当する場合、甲は受講を承諾しない場合があります。 1. 受講登録の際の申告事項に虚偽の記載があった場合 2. 過去において甲より退学処分を受けたことがある場合 3. 所定の期間内に受講料の支払いがなされない場合 4. 上記以外の理由でも、受講に際し不適当であると甲が判断した場合 但し、受講登録承諾後であっても、乙が第十三条のいずれかに該当していることが判明した場合、甲はその承諾を取り消すことがあります。その場合でも、乙は本コースの受講申込により発生した、支払い義務などの本規約上の履行責任を免れません。 第六条 (登録内容の変更) 乙は、自身に関する登録済み情報に変更が生じた場合、自身の氏名、連絡先などを明記の上、速やかに甲に対して書面等で変更以前の内容及び変更後の内容を届け出るものとする。届け出がなされなかったことに起因するEメール、郵便物等の未着、その他の乙自身の損害や不利益について甲は責任を負わないものとする。 第七条 (解約の条件) 本コースの受講契約を解約するには以下の条件全てを満たす場合となります。この場合、甲は乙に解約手数料を請求せず、全ての納入金を返還するものとします。 1. 乙が教材(コースブック・付属CD)等を受け取った日付から8日以内に、甲にキャンセルの意思を書面で連絡し、確認が取れた場合。 2. 教材が未使用の場合(教材が未使用の場合とは、コースブックに乙が書き込みをしていない場合であり、尚且つ、乙が付属CDを開封していない場合を指します)。 3. 乙が甲指定の場所へ教材などを返送できる場合。 第八条 (解約の方法) 第七条による解約は、乙が契約を解除する旨を記載した書面を開講日の前日又は学習指導が開始される日の前日までに甲に提出することをもって行います。 契約解除が成立した場合、第七条による金額を乙が指定する銀行口座に振り込む方法で速やかに返還するものとします。但し、振込手数料、教材の返送料は乙の負担とします。 第九条 (教材の交換、返品) 以下のいずれかの場合に限り、教材の返品もしくは交換をすることができます。 1. 申込みの教材等と異なるものが届けられた場合 2. 申込みの数量と異なる数量が届けられた場合 3. 教材等が未使用の状態であるのに、教材等に傷、汚れ、破損等があり、受講に耐えない場合 4. 教材を受け取った日付から8日以内に、甲にキャンセルの意思を書面で連絡し、確認が取れた場合 5. その他、甲が妥当と判断した場合 第十条 (通信設備の維持) 乙は自己の責任において、本コースを受講するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通話回線、その他設備を保持し、これを管理します。乙が本コースを受講するために必要な通信回線などの利用料金は、本コースの料金には含まれません。甲と乙との電子メール交信は、受講登録時に乙が甲に申請した登録情報のメールアドレスを使用するものとします。 本コースへのインターネットアクセスなどについては乙の責任において実施するものとし、その結果生じた損害については乙の負担とします。 第十一条 (不測の事態におけるコースの停止) 次の場合、乙に事前の通知、承諾なく本コースの一部、または全部の一時的な中断、停止を行うことがあります。 1. システムトラブル等で緊急な点検が必要な場合 2. 第一種電気通信事業(NTTなど)、第二種電気通信事業(インターネットサービスプロバイダーなど)の役務が提供されない場合 3. 火災、または停電が発生し、本コースの提供ができない場合 4. 災害(戦争、暴動、騒乱、地震、噴火、洪水、津波など)により本コースの提供ができない場合 5. その他、不可抗力が発生した場合 第十二条 (受講に関する取り決め) 乙は受講の際、甲の指定する学習スケジュールに合わせて学習しなければなりません。課題の提出は甲の指定する日時までに乙がEメールなどの甲の指定する方法で行い、指定日時までに乙の課題が甲に届かない場合は、甲は乙の課題を添削しません。甲は乙が期限内に提出してきた課題の添削結果と一緒に、乙にモデル・レター(解答例)をEメールで回答します。 尚、乙が課題を指定日時までに提出しなかった場合、甲は乙にモデル・レターのみを送信するものとします。 第十三条 (禁止行為) 本コースの受講にあたり、次の行為を禁じるものとします。 1. 公序良俗に違反する行為 2. 本コースを第三者に受講させる行為 3. 本コースの受講権利を貸与、譲渡、転売、名義変更する等の行為 4. 法令に違反する行為 5. 犯罪に結びつく行為 6. 甲のコース運営を妨げる行為(情報の改竄、ウィルスなどの入力・添付等) 7. 甲が不適当と判断する行為 第十四条 (著作権に関する言及) 甲の用意する教材及びモデル・レターに掲載する情報、デザインなどに関する著作権、商標権、その他知的財産権はすべて甲の著作権等正当な権利者に帰属するものとします。乙はこれらの情報の複製、改変、編集等の行為を一切しないものとします。尚、教材のコピー・複製は認めておりませんので、これに違反した場合は、損害を賠償していただきます。 また、乙が提出した課題の著作権は、甲による添削が行われていない場合、乙に属するものとし、甲による添削が行われている場合、著作権は甲に属するものとします。よって添削内容を甲の許可なく公表したり、改変、編集、乙以外の第三者へ転売などを行った場合、損害を賠償していただきます。但し、甲は、乙の許可なく、添削済の課題を甲のホームページや広告チラシなどに公表することはいたしません。 ILC国際語学センター東京校 平成18年6月1日
上記受講規約に同意jの上
ILC国際語学センター東京校の「通信ビジネスライティングコース」に
通信販売法に基づく表記